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医療費控除

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医療費控除とは

 ご自身又はご自身と生計を同一にする配偶者やお子様、御両親などの親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

対象となる医療費の要件は

(1) 納税者が、生計をともにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

年をまたいで支払うと損?

 極端な話ですが、他に医療費がかからないと仮定して、20万円の金歯を装着し、28年12月31日に10万、残金を翌年29年1月1日に10万支払うと、両年とも医療費控除は0円です。

医療費控除の対象となる金額は

医療費 - 10万円 - 補填金
 ちょっとわかりにくいですが

医療費

実際に支払った医療費の合計額です。これは簡単ですね。でも歯を白くするホワイトニングは美容なので認められないなど、後記します。

10万円

医療行為の自己負担額が年間10万円を超えた金額だけが控除されます。年間10万円以下だと申告しても税金は安くなりません。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となります。所得が150万の人は(200万以下の人は)その5%ですから、75000円を超えた分だけ医療費控除ができるということです。

保険金などで補填(補てん)される金額

 生命保険などに入っていて支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、減額されてしまいます。
ただし、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
ちょっとわかりにくいですが、肺炎で入院して医療費が30万円かかって、生命保険から40万もらえた場合は、補填金額は30万で良いということです。

控除を受けるための手続は

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出します。
 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付が必要です。でも
還付申告の書類は確定申告と同じで、ネット上で簡単に作れます。
勤務先からもらう源泉徴収票と、かかった医療費の記録を用意しておけば、それを見ながら入力していくだけなので、何も難しいことはありません。ぜひトライしてみて下さい。提出は郵送でもOKです。

医療費控除の対象となる歯科の治療費は

① 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。(≧≦) 申し訳ありません。
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
② 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的が機能の回復に必要な場合、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、審美目的とするための費用は、医療費控除の対象になりません。
③ 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。タクシー代は、夜中など他の交通機関が無い、緊急を要する場合や、体の状態によって公共交通機関を利用できない場合は対象になります。
④ 歯ブラシなどの、日常の生活に必要なものと考えられていますので、一般的には認めれれません。「医薬部外品」はもとから治療を予定した物ではないので医療費控除の対象にならないということです。
⑤ 新デントヘルスは医療費控除の対象になるかな。「患部」に直接塗ってください、と説明書きがありますよね。「患部」ってことは治療を予定してるわけですから医療費控除の対象になるわけです。それに「医薬品」ですから治療に使うことが明らかですので、このことからも医療費控除の対象になると考えてよいのでは?。

医薬品と医薬部外品の違いは

医薬品とは、医師や歯科医師が処方してくれる薬や、薬局・薬店で市販されている風邪薬や頭痛薬など。 配合されている有効成分の効果が認められており、病気の治療や予防に使われるクスリを指す。これに対して
医薬部外品とは 、医薬品ではないが、医薬品に準ずるもの。厚生労働省が効果・効能が認められた成分は配合されているが、それは積極的に病気やケガなどを治すものではなく、予防に重点を置かれたものです。
 もっと詳しく知りたい方は、医薬品と医薬部外品、ついでに医療機器

うーん、歯科からだんだん離れちゃうけど、この際だから、

治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価もOKですので、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となります。でもビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
人間ドックや健康診断の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
メガネは認められませんが、例外として、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するためのメガネなどで、治療のために必要で医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として、医療費控除の対象となります。
 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。ただし、出産のために実家に帰るときの交通費は対象になりません。  

ローンやクレジットカードを使用した場合は

歯の治療費をクレジットカードやローンを使用して支払う場合ももちろん適用されます。歯科ローンは、患者さんが払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者さんの立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意下さい。

申請はいつ?

実は税務署で年中受付可能なのです。
医療費控除の申請は、5年間遡れます。2月・3月の確定申告の時期にする人が多いですが、もともと確定申告の義務がない会社員が医療費控除(還付申告)だけしたいという場合なら、1年中受け付けてくれます。

どのくらい還付されるの

収入が、330万円~695万円の場合、所得税率は「20%」です 。医療費控除を受けると、所得税が返ってくるだけではなく、翌年の住民税も安くなります。
住民税は誰でも一律に課税する均等割と、所得に応じて課税する所得割にわかれています。
所得割は、一部地区をのぞいて一律10%です。
医療費控除額が20万円だと、20万円分所得が減ったということになります。課税対象額が20万円減ることになりますから、20万円×10%で、2万円も住民税が少なくなります。
所得税と合わせて考えてみると、所得税率が20%の人の場合は、所得税と住民税を合わせて、なんと6万円も税金の負担が軽くなります。

領収書は、再発行します

 当、田中歯科医院では、紛失した領収証は、再発行します。御遠慮なくお申し付けください。また年間にかかった医療費の証明書も発行します。無料ですが、通常業務の合間に行いますので、時間に余裕をもってお申しつけ下さい。

もっとじょうずな節税法

 税金が、戻ってくるのはありがたいですが、病気やケガでは本来困ったものです。
どうせなら、ふるさと納税で、税金の控除を受けたほうがお得な気もします。ふるさと納税

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