「改正健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」という新しいルールが始まります。
改正健康増進法とは2019年7月1日から一部施行された受動喫煙対策の法律です。
東京都受動喫煙防止条例は特に、子どもや従業員を守る観点から、国の規定に加え東京都独自に制定されたルールです。
改正健康増進法では多数の者が利用する施設の類型に応じ一定の場所以外での喫煙が禁止になります。
学校、病院等医療機関、児童福祉施設等、行政機関などは原則屋内禁煙です。
その後9月1日以降東京受動喫煙防止により学校、病院等医療機関、児童福祉施設等、行政機関は屋内完全禁煙となり
保育所、幼稚園、小中学校、高校などは屋外を含めて敷地内完全禁煙となります。(東京都独自のルールです)
その他に9月1日から飲食店の店頭に喫煙・禁煙の表示が義務付けられます。
入店前に、喫煙場所の有無が一目でわかるように、飲食店の店頭に店内の喫煙・禁煙状況を示す標識を掲示しなければなりません。
当院ではもちろん30年以上前から院内禁煙です。