海外療養費とは
健康保険では、保険医療機関で治療を受けることができます。このときにかかる医療費は、その保険医療機関が一部負担金を患者さんから、残りを直接健康保険組合に請求します。
が、やむを得ない事情により療養の給付が受けられない場合で、健保組合などの保険者が認めたときは事後に、支払った医療費から自己負担相当分を控除した額が「療養費」として払い戻されます。
海外療養費もその1つで、海外渡航中に急な病気などで現地で治療を受けた場合、加入する健保組合に対して、かかった治療の申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
ただし、制約が多く利用に関しては注意が必要です。
給付の範囲
日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形や歯のインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象にならず、全額自己負担になります。
治療を目的として海外へ渡航し診療を受けた場合も、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
給付になる具体例
○ 海外旅行中にカゼをひき現地の医療機関を受診した
○ 海外赴任中に急病にかかり現地の医療機関を受診した
などが対象とされ、下記の場合は給付対象となりません。
給付にならない具体例
× 業務上の災害による病気やケガ
× 治療目的で海外へ渡航し、治療を受けた場合
× 日本国内で保険診療対象とならない医療費、差額ベット代、食事代等
× 美容整形
× 高価な歯科材料を利用した歯の治療、歯列矯正、歯科インプラント等
× 出産(自然分娩)
× 交通事故やケンカなど(第三者行為)による病気やケガ
× 人工授精などの不妊治療
× 性転換手術
支給金額
海外療養費は、原則として日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定されます。
実際に支払った額ではなく、もしその治療を日本で行った場合にいくらかかったかを基準に計算されます。おおむね海外での治療費は日本国内での治療費よりかなり高額になる場合が多く、海外で支払った額に比べて、支給金額が大幅に少ないことがほとんどです。
申請手続き
かなり煩雑です。
1.海外療養費支給申請書
2.診療内容明細書
3.領収明細書
4.現地で支払った領収書(コピー不可)
5.各添付書類の翻訳文(翻訳者署名、住所および電話番号を明記)
6.受診者の海外渡航期間がわかる書類(パスポート・航空チケットなど渡航期間のコピー)
などの書類をそろえる必要があります。
その他
• 時効は、海外で治療費の支払いをした翌日から2年です。
• 海外療養費の審査には、数か月かかることが多いです。
• 海外療養費の支給は、海外への直接送金をしてくれない場合が多いです。海外からの請求の場合は、日本在住のご家族などに受け取りを委任する必要があります。
• 支給決定日の外国為替換算率(売レート)で換算される場合が多いです。
よけいなお世話
民間の海外旅行保険等へ加入して、お出かけになることをおすすめします。
海外は、日本の保険制度と異なり、医療機関で治療費を決める自由診療のため、海外で医療機関を受診する場合、日本国内と同じ病気やケガでも国や医療機関によって請求額が大きく異なります。盲腸の手術でも数百万円になる場合もあります。
ちなみに、民間の海外旅行保険に入っていて、保険会社から保険金が給付された場合であっても「海外療養費」を請求することができます。