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歯科訪問診療(歯医者の往診)

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訪問歯科診療とは「歯科医院への通院が困難な方に対して、歯科医師がご自宅や入院先の病院、介護施設などへ、歯の治療のためにお伺いすること」です。

目次

お口のどのような困り事でもお気軽にご相談下さい

medical_houmon_iryou_man[1]義歯が合わない・痛い、義歯が無い。
 → 適合の良い義歯にして、食事が美味しく食べられるようがんばります。

歯ぐきが腫れたり、血が出たりする。歯がぐらつく。
 → 歯周病の進行。肺炎・心臓病など全身への影響も心配されます。
 
など、一般的な歯科治療はもちろん、実は見過ごしやすいのが次のような問題です

歯科訪問診療の大切な目標

口腔機能低下症

 若くて健康であれば、走ったり歩いたり当たり前にできることが、年齢と共にだんだんきつくなるのです。足が体を支えられなくなれば、車椅子・寝たきりと機能の低下が、とても残念な事ですが、進行していってしまいます。
 食べるという機能も同じで、年齢と共に弱っていってしまいます。

摂食嚥下障害

 歯がなくなってしまい、食べられないから近くの歯医者さんで入れ歯を作ってもらう。当然そのようにお考えになると思います。でも入れ歯をつくれば食べれるようになるという簡単な事では実はありません。

そもそも食べるという機能をもう少し考えると

食べ物を口に運ぶ
  ↓
かみ砕く
  ↓
ペースト状になった食べ物を舌で食塊にする
  ↓
食塊を上顎にこすりつけるように舌が後ろへ運ぶ
  ↓
気道を封鎖し、食道を開け食べ物を胃へと運んでいく
  
意外に複雑な、繊細で、高度な機能なのです。かなり高い脳の神経機能なのです。

食べ物を口に運ぶ

箸を使うことが難しくなり、スプーンを使ったり、介助する方が、食べるのをお手伝いすることが必要になることがあります。

かみ砕く

ご自分の歯がなくなり、入れ歯を作るのはこの機能の低下を防ぐためです。ただ、足の筋肉が弱ると歩けなくなるように、顎を動かす筋肉も機能低下を起こすと、食べ物を粉砕する力が低下してしまいます。
 ペースト食などのように、咬む力が弱まってしまった場合には、やわらかい食事が定番になっていってしまいます。

ペースト状になった食べ物を舌で食塊にする

 食パンを一切れ口の中に入れてそのまま飲み込めといっても、不可能に近いです。かみ砕いて唾液とまぜ、ペースト状の食塊にして食べ物を飲み込むやすいような形状にするのも、口腔(咬む)機能の一つなのです。

食塊を安全に食道に送り込む

 普段は呼吸のために、気道への扉が開いています。そのまま食べ物を口から喉の方へ送り込んでしまったら、食べ物は気道に入ってむせてしまいます。むせればまだ良いのです。この食べ物が肺炎まで落ち込むと、肺で食べ物が腐敗しますので肺炎を起します。これが誤嚥性肺炎です。(実際には口腔内の細菌や胃液の逆流が肺へ落ち込んで起こす場合が多いです)

実はこの機能の低下が一番怖いのです

極論を言えば、歯で噛み砕くことができなくなれば、プリンや豆腐のようなペースト状の食事に変えれば良いのです。食事を食べるという楽しみは半減してしまいますが、ジューサーミキサーで焼肉をすりつぶせば、咬みにくさを何とかしてあげることはできます。

しかし、飲み込むことだけは手伝ったあげれません

この飲み込む機能の低下を何とか防いでいくのが、我々歯医者の使命なのです。

好きなものを美味しく食べてもらいたい

人生いつかは終わっちゃいます。でもその時まで好きな食べ物を美味しく味わって食べていただくことが我々歯科医の願いです。ただ、これがとても実は難しいです。またご家族やご本人も、「まさか食べる機能まで衰えていくとは」実際現実に直面しないとわからないものです。

食べこぼしが多くなった
食事にとても時間がかかるようになった
食事をするととてもくたびれる
食事中に咳き込んだりむせたりしやすい
食後よく痰が絡んでいる
微熱が続くことが多い

日本人の死因の第3位は肺炎です。原因として肺炎球菌などもあるのですが、予防注射でかなり減らすことに成功しています。ところが誤嚥性の肺炎は、残念ながら増え続けてしまっています。肺炎を起こすと、苦しくとても辛い日々が続きます。お食事のご様子をじっくり観察させていただいたり、必要であれば内科の先生や病院、施設と連携しながら、口腔機能の低下の予防に努めていくのが、大きな目的の一つです。
システム的に介護保険の居宅療養管理指導というところに位置付けられるようになりましたが、誤嚥のリスクを見極めながら、食事支援・介助や食形態についてのご提案をしていくのが歯科訪問診療です。


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>当院で訪問可能な地区

浅草を中心とした、台東区、墨田区、荒川区など
 自転車で訪問(往診)可能な範囲は、交通費はいただきません。

訪問(往診)診療日・時間

月曜日は、訪問診療の専門日です。
火~土も、訪問診療可能です。ご相談ください。
朝9時から午後6時までを、基本の時間としていますが、急なお痛み・ご家族のご都合などでこれ以外の時間でも可能です。お電話いただきご相談ください。

歯科訪問診療の実際

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下の入れ歯が当たって歯ぐきが痛いとご依頼を受け、患者さんのお宅にうかがって、実際に治療しているところです。
(患者さんご本人の了解を得て掲載しています)

口腔内の状態

18090903左上に二本歯が残っているだけで、下は総入れ歯です。残っている歯の根元から虫歯になっており、清掃状態も良いとは言えません。歯周病もかなり進んでしまっていて、歯がかなりぐらついてしまいます。

義歯内面の調整

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下の入れ歯には、既に義歯床下粘膜調整材(ティッシュコンディショナー)が貼り付けてあるのですが、古くなり劣化しているので、除去し新しく張りなおしていきます。

Tコンデ

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義歯床下粘膜調整材(ティッシュコンディショナー)は、顎がやせたりして、入れ歯があわなくなるなどの原因で、入れ歯の下の歯ぐきの粘膜が圧迫されたりして傷んでいるような場合、入れ歯が歯ぐきと密着する部分に、弾力性のあるやわらかい調整材を使用して、歯ぐきの粘膜の回復をはかる処置のことです。

口腔内に試適し、調整していきます

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微調整を何度か繰り返し、痛み無く食事が取れるようにしていきます。この材料は、2週間程度(もっても1ヶ月)しか持たず、汚れがしみついていくので永続的には使えません。何度が張替えて、入れ歯の下の粘膜が改善したら強度のある材料に置き換え(リベース)していきます。

その他

この日の診療はこれで終了しましたが、上の残っている歯の歯石の除去や、ブラッシングの方法のお話、食事や栄養指導も含めて治療をつづけています。


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歯科訪問診療に要する費用は

歯科訪問診療料 治療に要した費用 介護保険の居宅療養管理指導費 交通費実費(当院は原則交通費無料です)

つまり、通常かかる検査治療費に加えて、指導料+訪問診療費がかかる仕組みです。

訪問診療料は

通常1036 × 負担割合(※)
※ ご自身の健康保険被保険者証(後期高齢者保険証など)に記載されている負担割合(1~3割)

居宅療養管理指導費

歯のみがき方や日常生活で注意することなどの口腔だけでなく、全身に対する健康上の注意点を管理するための費用です。
507円程度 × 負担割合
介護保険負担割合証に記載されている負担割合(1~3割)
※ 介護保険被保険者賞ではなく、介護保険負担割合証に記載されています。

実際にかかった治療費

これは治療内容により様々ですが、例えば奥歯を抜いた場合には398点になります。

実際に総合的にかかる費用は、お伺いする回数・保険の負担割合によりかなり差があります。
当院でお伺いした方も、健康保険の負担割合が0割で介護保険の負担割合が1割の方で月4回をお伺いし1,014円で済んだ方もいらっしゃいますし、後期高齢者・介護保険とも3割負担の方では、義歯(入れ歯)の調整で月2回しか訪問していないのに、9,882円もかかる方もいます。( 訪問 1036×2回×3割 + 義歯調整 月104×3割 + 介護負担分 507×2回×3割 )
さらに詳しくは下記に一応念のため記載していますが、複雑で介護の専門家でも混乱される場合があります。

歯科訪問診療料

疾病や傷病のため通院が困難な患者さんに対し、一日につき算定されます。

歯科訪問診療 1  1036点

在宅等の屋内において1人の患者のみを20分以上診療した場合に算定されます。同一患家において2人以上9人以下の患者をそれぞれ20分以上訪問診療したときには1人は訪問診療1を算定し、それ以外については訪問診療2の算定になります。
在宅歯科医療推進加算または歯科訪問診療移行加算(+100~+150)される場合があります

歯科訪問診療 2  338点

同一建物居住者に対し、同日に9人以下のしか訪問診療を行う場合に算定します。

歯科訪問診療 3  175点

同一建物内に居住する10人以上の患者を各々20分以上診療した場合

診療時間が20分未満の場合はそれぞれの所定点数の70/100に相当する点数に算定されます。
※ 在宅歯科医療推進加算とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(当院は届出を受理されています)において、在宅医療患者に対して歯科訪問診療行った場合は100点を訪問診療1に加算する。ただし歯科訪問診療移行加算と重複算定はできない。
など、算定にあたってはかなり複雑で、計算はケースバイケースになります。
とりあえず、表にすると下記のようになります。

歯科訪問診療1 歯科訪問診療2 歯科訪問診療3
1人のみ、9人以下の1人目 2人以上9人以下 10人以上
1人20分以上の診療 1036 338 175
1人20分未満の診療 725 237 123
歯科訪問診療補助加算 90~115 30~50 30~50
在宅歯科医療推進加算 100

保険負担割合

上記により、保険治療でかかった費用(一点10円で計算します)に負担割合を掛けて10円未満を四捨五入して決定します。負担割合の算定方法は

後期高齢者

毎年8月1日を基準日として、その年の住民税課税所得にもとづいて世帯ごとに判定されます。
〈判定基準〉

自己負担の割合 所得区分 平成30年度住民税課税所得
1割 一般 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合
3割 現役並み所得 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合

障害認定を受けた昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者の場合、本人と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者との賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば、1割負担となります。
上記で3割に該当になった方でも、収入が以下のいずれかの基準を満たす方は、お住まいの区市町村担当窓口に基準収入額適用申請をし、認定されると申請のあった翌月から、自己負担の割合が1割に変更となります。

後期高齢者医療被保険者数が一人の場合 収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満。)
後期高齢者医療被保険者数が複数 収入合計額が520万円未満

後期高齢者医療制度とは、平成20年4月からはじまった制度で、75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)から加入する、「高齢者の医療の確保に関する法律」によりさだめられた制度です。後期高齢者医療制度の財源構成は、患者が歯科医院などの医療機関でで支払う自己負担分を除き、現役世代からの支援金(国保や被用者保険者からの負担で4割)及び公費(国・都・区市町村の負担が5割)のほか、被保険者からの保険料(約1割)となっています。このうち公費については国・都・区市町村が4対1対1の割合で負担しています。

前期高齢者

70歳から74歳(誕生日の属する月まで・ただし1日生まれの人はその前の月まで)の方は前期高齢者に属します。前期高齢者医療制度は、後期高齢者医療制度のように独立した制度はありませんが、69歳以下の人とは異なる医療保険制度が適用されます。
70歳から74歳までの前期高齢者であれば、原則2割負担になります。現役並の収入がある場合には、3割負担となります。現役並みの所得というのは、「住民税課税所得が145万円以上で、前年の収入額が383万円以上の被保険者」のことです。
 この制度は、被用者保険(健康保険組合等)、 国民健康保険間の医療費負担を調整するためにもうけられた仕組みです。前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入の多い健康保険組合などから、 「前期高齢者納付金」という名目で負担してもらう制度です。 あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。 したがって、被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により、 療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

居宅療養管理指導費

歯科医師が、通院困難な利用者さんに対して訪問診療または指定居宅療養管理指導を行う場合、歯科医院医学的管理に基づき、ケアマネージャー(介護支援専門員)に必要な情報を提供したり、利用者さんやその家族様に会する。介護サービスを利用する上での留意点や介護方法等についての死闘や助言を行った場合に算定される費用です。(月2回を限度とします)
歯科医院の歯科衛生士が行う居宅療養管理指導もあります。歯科衛生士が起用社さんのと宅を訪問し、口腔内の清掃や入れ歯の掃除、羽田は摂食嚥下機能に関する実地指導を行い、業者さんやその家族様に対し、情報提供及び指導助言を行う場合に算定します。(月4回を限度とします)
介護保険を有し、介護認定を受けてそれを利用している場合は、居宅療養管理指導は、歯科疾患在宅療養管理費より優先される規定があり、同時に二重に算定されることはありません。
また、どこに住んでいるかによっても、介護保険または健康保険からの算定が異なります。
居宅療養管理指導費により算定されるのは下記の通りです。

費用

歯科医師が行う居宅療養管理指導費 (月2回を限度)

介護保険で算定 健康保険で算定
居宅
居宅計施設入所者
●養護老人ホーム
●軽費老人ホーム(ケアハウス)
●有料老人ホーム
●高齢者専用賃貸住宅
●小規模多機能型居住介護
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護保険施設
●介護保険福祉施設(特別養護老人ホーム)
●介護老人保健施設(老健)
●介護療養型医療施設
単一建物住居者1人 507単位
 〃 2人以上9人以下 483単位
上記以外 442単位

歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費 (月4回を限度)

同一建物住居者1人 355単位
 〃 2人以上9人以下 323単位
上記以外 295単位

介護保険は単位で計算され、1単位10円になります。医療保険と違い四捨五入はされません。
負担割合により、この1割から3割が自己負担になります。
利用者負担割合は基本的に下記のようにきめられています。

利用者負担
年金収入等340万円以上 3割
年金収入280万円以上 2割
年金収入280万未満 1割

訪問診療と往診の違いは

訪問診療は

訪問診療は病状の悪化に伴い、定期的に外来通院することが難しい人を対象に行う診療です。訪問診療は「病院の外来が自宅に来る」というイメージです。
通常の外来診察は患者の状態をもって計画的に通院期間を考え、次の受診予約を入れ定期的に通院します。
訪問診療も診療計画を立て、定期的に自宅へ訪問し、診察を行うようになります。
これに対し、往診は突発的な事態に対応する計画外の訪問による診察を指します。急な状態悪化が起きた際、自宅に訪問し診察を行うことが主な内容となります。往診は「病院の救急外来が自宅に来る」ということです。
 歯科で認められているのは、方針ではなく、訪問診療です。


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介護保険

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介護保険制度は、2000年からスタートした、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組みです。
介護が必要になった方の自立支援を目指すこと、利用者本位のサービス利用(自ら選択してサービスを受けられる)、そして給付と負担の関係がはっきりしている社会保険方式を採用していることが特徴です。
 制度を直接運営しているのは台東区などの23区の特別区や市町村です。これが「保険者」
 介護保険料の費用を負担しているのが、40歳以上の全国民です。この加入者が「被保険者」

介護保険を受けれる人はどういう人

第1号被保険者

 被保険者である国民は65歳以上になり、介護が必要になった場合に、介護サービスを利用できるようになります。サービス利用を開始するには、市町村に要介護認定を申請して要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けることが必要です。

第2号保険者

次に上げる特定疾患が原因で介護が必要になった場合にサービスが受けられます。
・老化に伴う疾病であると医学的に認められること
・その病気がもととなり、介護を要する心身状態になってしまった
 1.有病率や発生率について老化との関連が確認できる疾病で、65歳を超える高齢者によく発症しているものの40歳を超え65歳に満たない人にも発生が確認できる
 2.要支援または要介護状態が3カ月を超えて続くかもしれないと考えられる
疾患です。

具体的な病名としては

・末期がん(医学的に回復の見込みがない場合に限る)
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦じん帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症など)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老病
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第2号被保険者が介護保険によるサービスを受けるためには、上記の特定疾病が原因で要支援または要介護状態が6カ月以上続くと予想されることが条件となります。

介護認定を受けるためには

 介護サービスを利用できるのは、認定を申請し、認定を受けてからになります。まず要介護認定の新生をする必要があります。第1号被保険者は原因にかかわらず、介護が必要になった時に申請できます。第2号被保険者は、上で挙げた特定疾患が原因で介護が必要になったときに申請できます。

申請方法

介護が必要になった時に、本人または家族などが介護保険課または地域包括支援センターに申請します。
地域包括支援センターでは、介護予防に関することも含め、高齢者に関する総合的な相談、支援、高齢者の虐待防止などの権利擁護、ケアマネージャー支援を行います。我々浅草の歯科医もセンターと密に連携をとっています。台東区の地域包括支援センターは、下記の通りです。

地域包括センター 電話番号 所在地 担当地域
みのわ 3874ー9861 台東区三ノ輪1の27の11 三ノ輪、根岸、竜泉、下谷、日本堤
ほうらい 5824ー5626 台東区清川2の14の7 清川、橋場、今戸、東浅草
あさくさ 3873ー8080 台東区浅草4の26の2 浅草、千束、花川戸
まつがや 3845ー6505 台東区松が谷4の4の3 根岸、下谷、入谷、北上野、松が谷、西浅草
くらまえ 3862ー2175 台東区蔵前2の11の3 雷門、駒形、寿、蔵前、三筋、小島、鳥越、浅草橋、柳橋
たいとう 5846-4510 台東区台東1の25の5 東上野、上野、元浅草、台東、秋葉原
やなか 3822-1556 台東区谷中2の17の20 谷中、上野桜木、上野公園、池之端

申請書

申請書はお住まいの市区町村窓口へ直接もらいに行くか、 市区町村のホームページからダウンロードできます。記入する項目は下記のようなもので、難しいことはありません。
まずはお近くの行政機関の窓口に相談するのが一番です。台東区では、
台東区役所(台東区東上野4-5-6) 介護保険課 区役所内2階4番窓口 電話 5246ー1245
または介護予防・地域支援課 高齢者総合相談 区役所内2階5番窓口 電話 5246ー1244
て相談を受け付けています。
・申請日
・申請者情報
・住所、氏名、電話番号
・被保険者情報 :被保険者番号、住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号
・主治医の名前、病院の名前、病院の住所、電話番号
・入院の有無(有:病院名と入院期間)
・調査の伺い希望先
・調査の希望日程
・調査当日の同席者について
・その他、調査に関して事前に伝えておきたいこと

要介護認定

訪問調査、主治医意見書

心身の状態を調べるために,調査員が本人と家族などへ聞き取り調査を行います。
申請書に記入された主治医が意見書を制作します。
※ 主治医意見書とは 
介護保険法では、介護保険の被保険者から市町村に要介護認定の申請があった場合には、申請者に主治医がいる場合、その主治医から申請者の心身状態についての意見書を求めることと規定されています。
それは申請者の「身体上または精神上の障害・生活機能低下の原因となる疾病や負傷等の状況」についての情報を得る必要があるためです。
【主治医がいない人】も心配いりません
市区町村指定の医師の診察を受けに行ってから申請書に医師の名前・病院名等を記入します。台東区の窓口で紹介してくれます。

介護認定審査会

訪問調査の結果と主治医意見書元に保健医療福祉の専門家などが審査します。浅草歯科医師会からも担当の歯科医師が派遣されています。

認定

介護を必要とする程度を示す要介護度(要支援度)が認定されます。

認定結果の通知

申請から約1ヶ月程度で体得から認定結果が通知されます。
要介護1~5に認定されると、介護保険の介護サービスを利用できます
要支援1・2に認定された場合は、介護保険の介護予防サービスや生活支援サービス事業を利用することができます。
非該当の場合は、介護保険により介護サービスなどを受けることはできませんが、介護サービス利用を希望する場合は、地域包括支援センターに相談してみてください。一定の条件に該当した場合、台東区では、介護予防・生活支援サービス事業などを利用できる場合があります。

介護保険の費用負担は

介護保険制度の財源は、第1号被保険者・第2号被保険者が納める保険料が50%です。残りは税金によって支えられており、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっています。

利用者負担

介護保険利用者負担1割と2割の差は
 これまでの介護保険制度では、介護サービスにかかる費用の1割を負担すればよかったです。しかし、国全体の介護費用が年々増えた背景もあり、介護保険制度自体が存続できなくなる可能性が出てきました。そこで、2015年4月から「改正介護保険制度」が段階的にスタートしました。この改正介護保険制度では、年金収入が280万円以上ある方は、2割に引き上げされました。
 さらに、利用者の増加などにより自己負担の引き上げを盛り込んだ介護保険法の改正案が、2017年5月26日の参院本会議において、自民党、公明党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。
 これにより2018年8月から、介護保険の自己負担は3割に引き上げられました。

現役世代並み所得者は3割負担に

・ 単身者では年収が340万円(年金収入のみでは344万円)以上
・ 夫婦世帯では年収が463万円以上
利用者負担割合

利用者負担
年金収入等340万円以上 3割
年金収入280万円以上 2割
年金収入280万未満 1割
3割負担の対象になる方は、今後は政令で決めることができる

今後は3割負担の対象になる方を、政令(内閣が制定する命令)で決められるようになりました。
つまり国会での審議を必要とせずに、3割負担の対象者を拡大するための手続きは簡素化されました。

高額介護サービス費

健康保険や国民健康保険などの医療保険の加入者が、病院や診療所の窓口で支払う医療費の自己負担が一部負担金です(現在は1~3割)。
1か月に支払った自己負担が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた部分が「高額療養費」として払い戻しされます。例えば70歳未満で、年収が約370~770万円に該当する方の、1か月あたりの自己負担限度額は、「8万100円+(医療費- 26万7,000円)× 1%」になり、病院や診療所(歯医者も)の窓口での支払額が、これを超えている時は、超えた部分が高額療養費として払い戻しされます。
 介護保険にも「高額介護サービス費」という、医療保険の高額療養費と同じ制度があり、1か月あたりの自己負担限度額が高額になった場合減額されます。
高額介護サービス費

自己負担限度額(月)
現役並み所得相当 44,400円
一般 37,200円 ※
市町村民税世帯非課税等 24,600円
年金収入80万円以下等 15,000円

3万7,200円になっておりますが、2017年8月から4万4,400 円に引き上げられました。
ただ介護保険の自己負担が、1割に該当する方のみで構成される世帯については、3年間の時限措置として、44万6,400円(3万7,200円×12か月)という年間上限額が設定されるので、年間でみるとこの期間は引き上げされません。

介護保険の保険料は幾らですか(台東区の場合)

40歳から64歳の方の保険料(第2号被保険者)

 加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。
 詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。

65歳以上の保険料

 平成30年度から平成32年度の区の介護サービスにかかる経費の見込みなどをもとに、その期間の保険料の基準額が決められます。基準額は3年毎に見直され、台東区の平成30年度から平成32年度の基準額(月額)は6,140円です。

住民税が非課税の方
段階 対 象 者 保険料の割合 平成30~32年度の年間保険料
1 ・生活保護を受給中の方
・世帯全員が住民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方または老齢福祉年金を受給中の方
基準額×0.45 33,200円
2 世帯全員が住民税非課税の方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方
基準額×0.68 50,100円
3 世帯全員が住民税非課税の方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
基準額×0.7 51,600円
4 本人が住民税非課税で世帯に課税者がいる方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.85 62,600円
5 本人が住民税非課税で世帯に課税者がいる方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越える方
基準額×1.0 73,700円
住民税が課税の方
段階 対 象 者 保険料の割合 平成30~32年度の年間保険料
6 合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.1 81,000円
7 合計所得金額が125万円以上、200万円未満の方 基準額×1.25 92,100円
8 合計所得金額が200万円以上、300万円未満の方 基準額×1.5 110,500円
9 合計所得金額が300万円以上、500万円未満の方 基準額×1.75 128,900円
10 合計所得金額が500万円以上、750万円未満の方 基準額×2.0 147,400円
11 合計所得金額が750万円以上、1,000万円未満の方 基準額×2.25 165,800円
12 合計所得金額が1,000万円以上、1,500万円未満の方 基準額×2.5 184,200円
13 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 基準額×2.75 202,600円
14 合計所得金額が2,000万円以上の方 基準額×3.0 221,000円

年金が年額18万以上の場合は、年金支給の際に介護保険料が天引きされます。年金がそれより少ない場合もしくは年金を受給していない場合は送付される納付書または口座振替により個別に納めることになります。

介護サービスの利用方法

介護認定を受けると、費用上限などの制約はありますが、介護サービスを受けることができます。
まず、アセスメント(課題分析)→ ケアプランの作成の順番で介護サービスの内容や頻度をきめていきます。
介護関係は、カタカナ語が多く判りにくいのですいません。
このサービス内容をご本人や家族と一緒に考えてくれるのが、ケアマネージャーさんです。当浅草の田中歯科医院の院長もケアマネージャーの資格を取得しましたので、ご相談ください。

ケアマネージャー

 介護の知識を幅広く持った専門職です。ヘルパー資格を有し10年以上の実務経験、看護師・医師・歯科医師5年以上の臨床経験を必要とするなど
介護のエキスパートです。
本人や家族の希望を聞き、本人に一番適したケアプランを作成し、これを提供してくれる介護サービス事業者(田中歯科医院も居宅療養管理指導事業所です)と利用者とのあいだにたって、毎週月曜日の
9時から10時というように、時間や内容を連絡調整します。介護サービス利用開始後も、より適した介護サービス内容にするため、定期的に利用者のお宅を訪問して、利用者の状況の変化や
希望・不満などを相談し、利用内容を変更することもあります。
近くの地域包括支援センターでも紹介してくれますし、うちの歯科医院でも、介護一般についてもご相談を承っております。

アセスメント・ケアプランの作成・決定・介護サービス事業者との契約

アセスメント(課題分析) ケアマネージャーは、本人の心身の状態や生活環境・これまでの生活暦などを把握し、どんな介護サービスが必要かを検討します。
ケアプランの作成 できるだけ自立した生活を安心して送ってもらうことをお手伝いするのが介護保険の趣旨です。このための介護プランをご本人・家族と、介護サービス事業者さんなどど一緒に検討します。
ケアプランの決定 介護サービス事業者と介護サービスの種類・回数・時刻などを調整し、本人やご家族との相談の上で、本人に合った介護プランを確定します。
介護サービス事業者との契約 介護サービスを行う介護サービス事業者と契約を結びます。ただマンションを購入するなどの不動産取引のような義務を伴う契約ではありません。状況により簡単に変更したり解約
したりできますので、深く考えすぎる必要はありません。
これで居宅サービスなどの利用がはじまります。

居宅サービス

自宅で受ける介護サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄(オシメ交換など)・食事などの身体介助や、食事の調理や準備、洗濯、清掃などの生活援助をおこないます。

訪問入浴介護

ご自宅のお風呂をりようして入浴介助をおこなったり、浴槽を積んだ入浴車で訪問して入浴の介助をすることもできます。

訪問看護

ご病気を患っている介護利用者の方に、看護師や保健師が自宅を訪問し、主治医と連携しながら、病状の観察や処置を行います。

訪問リハビリテーション

自宅での生活能力を向上させるため、機能回復訓練(リハビリ)の専門家がご自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

ご自宅で病気の療養をしているけれども、病院や診療所・歯科医院への通院が困難な方に対して、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行うものです。

日帰りで受けるサービス

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで行います。入浴・排泄、食事などの日常生活上の介護や日常動作訓練、レクリエーションなどを行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設などで、日常生活上の介護や、日帰りのリハビリテーションを行います。

一時入所して受けるサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期入所して、日常生活上での介護や生活機能維持・向上訓練を行います

短期入所療養会合

介護老人保健施設などに短期入所して、いがくてきな管理のもとに医療・介護・機能訓練を行うものです。

お気軽にお問合せ下さい TEL 03-3875-4182 受付時間9:00-19:00
(土16:00まで 日月祝休診)

診療時間

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    14:00~19:00

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