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介護保険と歯科治療

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介護保険

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介護保険制度は、2000年からスタートした、介護が必要となった高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組みです。
介護が必要になった方の自立支援を目指すこと、利用者本位のサービス利用(自ら選択してサービスを受けられる)、そして給付と負担の関係がはっきりしている社会保険方式を採用していることが特徴です。
 制度を直接運営しているのは台東区などの23区の特別区や市町村です。これが「保険者」
 介護保険料の費用を負担しているのが、40歳以上の全国民です。この加入者が「被保険者」

介護保険を受けれる人はどういう人

第1号被保険者

 被保険者である国民は65歳以上になり、介護が必要になった場合に、介護サービスを利用できるようになります。サービス利用を開始するには、市町村に要介護認定を申請して要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けることが必要です。

第2号保険者

次に上げる特定疾患が原因で介護が必要になった場合にサービスが受けられます。
・老化に伴う疾病であると医学的に認められること
・その病気がもととなり、介護を要する心身状態になってしまった
 1.有病率や発生率について老化との関連が確認できる疾病で、65歳を超える高齢者によく発症しているものの40歳を超え65歳に満たない人にも発生が確認できる
 2.要支援または要介護状態が3カ月を超えて続くかもしれないと考えられる
疾患です。

具体的な病名としては

・末期がん(医学的に回復の見込みがない場合に限る)
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦じん帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症など)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老病
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第2号被保険者が介護保険によるサービスを受けるためには、上記の特定疾病が原因で要支援または要介護状態が6カ月以上続くと予想されることが条件となります。

介護認定を受けるためには

 介護サービスを利用できるのは、認定を申請し、認定を受けてからになります。まず要介護認定の新生をする必要があります。第1号被保険者は原因にかかわらず、介護が必要になった時に申請できます。第2号被保険者は、上で挙げた特定疾患が原因で介護が必要になったときに申請できます。

申請方法

介護が必要になった時に、本人または家族などが介護保険課または地域包括支援センターに申請します。
地域包括支援センターでは、介護予防に関することも含め、高齢者に関する総合的な相談、支援、高齢者の虐待防止などの権利擁護、ケアマネージャー支援を行います。我々浅草の歯科医もセンターと密に連携をとっています。台東区の地域包括支援センターは、下記の通りです。

地域包括センター 電話番号 所在地 担当地域
みのわ 3874ー9861 台東区三ノ輪1の27の11 三ノ輪、根岸、竜泉、下谷、日本堤
ほうらい 5824ー5626 台東区清川2の14の7 清川、橋場、今戸、東浅草
あさくさ 3873ー8080 台東区浅草4の26の2 浅草、千束、花川戸
まつがや 3845ー6505 台東区松が谷4の4の3 根岸、下谷、入谷、北上野、松が谷、西浅草
くらまえ 3862ー2175 台東区蔵前2の11の3 雷門、駒形、寿、蔵前、三筋、小島、鳥越、浅草橋、柳橋
たいとう 5846-4510 台東区台東1の25の5 東上野、上野、元浅草、台東、秋葉原
やなか 3822-1556 台東区谷中2の17の20 谷中、上野桜木、上野公園、池之端

申請書

申請書はお住まいの市区町村窓口へ直接もらいに行くか、 市区町村のホームページからダウンロードできます。記入する項目は下記のようなもので、難しいことはありません。
まずはお近くの行政機関の窓口に相談するのが一番です。台東区では、
台東区役所(台東区東上野4-5-6) 介護保険課 区役所内2階4番窓口 電話 5246ー1245
または介護予防・地域支援課 高齢者総合相談 区役所内2階5番窓口 電話 5246ー1244
て相談を受け付けています。
・申請日
・申請者情報
・住所、氏名、電話番号
・被保険者情報 :被保険者番号、住所、氏名、年齢、生年月日、電話番号
・主治医の名前、病院の名前、病院の住所、電話番号
・入院の有無(有:病院名と入院期間)
・調査の伺い希望先
・調査の希望日程
・調査当日の同席者について
・その他、調査に関して事前に伝えておきたいこと

要介護認定

訪問調査、主治医意見書

心身の状態を調べるために,調査員が本人と家族などへ聞き取り調査を行います。
申請書に記入された主治医が意見書を制作します。
※ 主治医意見書とは 
介護保険法では、介護保険の被保険者から市町村に要介護認定の申請があった場合には、申請者に主治医がいる場合、その主治医から申請者の心身状態についての意見書を求めることと規定されています。
それは申請者の「身体上または精神上の障害・生活機能低下の原因となる疾病や負傷等の状況」についての情報を得る必要があるためです。
【主治医がいない人】も心配いりません
市区町村指定の医師の診察を受けに行ってから申請書に医師の名前・病院名等を記入します。台東区の窓口で紹介してくれます。

介護認定審査会

訪問調査の結果と主治医意見書元に保健医療福祉の専門家などが審査します。浅草歯科医師会からも担当の歯科医師が派遣されています。

認定

介護を必要とする程度を示す要介護度(要支援度)が認定されます。

認定結果の通知

申請から約1ヶ月程度で体得から認定結果が通知されます。
要介護1~5に認定されると、介護保険の介護サービスを利用できます
要支援1・2に認定された場合は、介護保険の介護予防サービスや生活支援サービス事業を利用することができます。
非該当の場合は、介護保険により介護サービスなどを受けることはできませんが、介護サービス利用を希望する場合は、地域包括支援センターに相談してみてください。一定の条件に該当した場合、台東区では、介護予防・生活支援サービス事業などを利用できる場合があります。

介護保険の費用負担は

介護保険制度の財源は、第1号被保険者・第2号被保険者が納める保険料が50%です。残りは税金によって支えられており、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっています。

利用者負担

介護保険利用者負担1割と2割の差は
 これまでの介護保険制度では、介護サービスにかかる費用の1割を負担すればよかったです。しかし、国全体の介護費用が年々増えた背景もあり、介護保険制度自体が存続できなくなる可能性が出てきました。そこで、2015年4月から「改正介護保険制度」が段階的にスタートしました。この改正介護保険制度では、年金収入が280万円以上ある方は、2割に引き上げされました。
 さらに、利用者の増加などにより自己負担の引き上げを盛り込んだ介護保険法の改正案が、2017年5月26日の参院本会議において、自民党、公明党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。
 これにより2018年8月から、介護保険の自己負担は3割に引き上げられました。

現役世代並み所得者は3割負担に

・ 単身者では年収が340万円(年金収入のみでは344万円)以上
・ 夫婦世帯では年収が463万円以上
利用者負担割合

利用者負担
年金収入等340万円以上 3割
年金収入280万円以上 2割
年金収入280万未満 1割
3割負担の対象になる方は、今後は政令で決めることができる

今後は3割負担の対象になる方を、政令(内閣が制定する命令)で決められるようになりました。
つまり国会での審議を必要とせずに、3割負担の対象者を拡大するための手続きは簡素化されました。

高額介護サービス費

健康保険や国民健康保険などの医療保険の加入者が、病院や診療所の窓口で支払う医療費の自己負担が一部負担金です(現在は1~3割)。
1か月に支払った自己負担が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合には、その超えた部分が「高額療養費」として払い戻しされます。例えば70歳未満で、年収が約370~770万円に該当する方の、1か月あたりの自己負担限度額は、「8万100円+(医療費- 26万7,000円)× 1%」になり、病院や診療所(歯医者も)の窓口での支払額が、これを超えている時は、超えた部分が高額療養費として払い戻しされます。
 介護保険にも「高額介護サービス費」という、医療保険の高額療養費と同じ制度があり、1か月あたりの自己負担限度額が高額になった場合減額されます。
高額介護サービス費

自己負担限度額(月)
現役並み所得相当 44,400円
一般 37,200円 ※
市町村民税世帯非課税等 24,600円
年金収入80万円以下等 15,000円

3万7,200円になっておりますが、2017年8月から4万4,400 円に引き上げられました。
ただ介護保険の自己負担が、1割に該当する方のみで構成される世帯については、3年間の時限措置として、44万6,400円(3万7,200円×12か月)という年間上限額が設定されるので、年間でみるとこの期間は引き上げされません。

介護保険の保険料は幾らですか(台東区の場合)

40歳から64歳の方の保険料(第2号被保険者)

 加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。
 詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。

65歳以上の保険料

 平成30年度から平成32年度の区の介護サービスにかかる経費の見込みなどをもとに、その期間の保険料の基準額が決められます。基準額は3年毎に見直され、台東区の平成30年度から平成32年度の基準額(月額)は6,140円です。

住民税が非課税の方
段階 対 象 者 保険料の割合 平成30~32年度の年間保険料
1 ・生活保護を受給中の方
・世帯全員が住民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方または老齢福祉年金を受給中の方
基準額×0.45 33,200円
2 世帯全員が住民税非課税の方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方
基準額×0.68 50,100円
3 世帯全員が住民税非課税の方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
基準額×0.7 51,600円
4 本人が住民税非課税で世帯に課税者がいる方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.85 62,600円
5 本人が住民税非課税で世帯に課税者がいる方で、
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越える方
基準額×1.0 73,700円
住民税が課税の方
段階 対 象 者 保険料の割合 平成30~32年度の年間保険料
6 合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.1 81,000円
7 合計所得金額が125万円以上、200万円未満の方 基準額×1.25 92,100円
8 合計所得金額が200万円以上、300万円未満の方 基準額×1.5 110,500円
9 合計所得金額が300万円以上、500万円未満の方 基準額×1.75 128,900円
10 合計所得金額が500万円以上、750万円未満の方 基準額×2.0 147,400円
11 合計所得金額が750万円以上、1,000万円未満の方 基準額×2.25 165,800円
12 合計所得金額が1,000万円以上、1,500万円未満の方 基準額×2.5 184,200円
13 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 基準額×2.75 202,600円
14 合計所得金額が2,000万円以上の方 基準額×3.0 221,000円

年金が年額18万以上の場合は、年金支給の際に介護保険料が天引きされます。年金がそれより少ない場合もしくは年金を受給していない場合は送付される納付書または口座振替により個別に納めることになります。

介護サービスの利用方法

介護認定を受けると、費用上限などの制約はありますが、介護サービスを受けることができます。
まず、アセスメント(課題分析)→ ケアプランの作成の順番で介護サービスの内容や頻度をきめていきます。
介護関係は、カタカナ語が多く判りにくいのですいません。
このサービス内容をご本人や家族と一緒に考えてくれるのが、ケアマネージャーさんです。当浅草の田中歯科医院の院長もケアマネージャーの資格を取得しましたので、ご相談ください。

ケアマネージャー

 介護の知識を幅広く持った専門職です。ヘルパー資格を有し10年以上の実務経験、看護師・医師・歯科医師5年以上の臨床経験を必要とするなど
介護のエキスパートです。
本人や家族の希望を聞き、本人に一番適したケアプランを作成し、これを提供してくれる介護サービス事業者(田中歯科医院も居宅療養管理指導事業所です)と利用者とのあいだにたって、毎週月曜日の
9時から10時というように、時間や内容を連絡調整します。介護サービス利用開始後も、より適した介護サービス内容にするため、定期的に利用者のお宅を訪問して、利用者の状況の変化や
希望・不満などを相談し、利用内容を変更することもあります。
近くの地域包括支援センターでも紹介してくれますし、うちの歯科医院でも、介護一般についてもご相談を承っております。

アセスメント・ケアプランの作成・決定・介護サービス事業者との契約

アセスメント(課題分析) ケアマネージャーは、本人の心身の状態や生活環境・これまでの生活暦などを把握し、どんな介護サービスが必要かを検討します。
ケアプランの作成 できるだけ自立した生活を安心して送ってもらうことをお手伝いするのが介護保険の趣旨です。このための介護プランをご本人・家族と、介護サービス事業者さんなどど一緒に検討します。
ケアプランの決定 介護サービス事業者と介護サービスの種類・回数・時刻などを調整し、本人やご家族との相談の上で、本人に合った介護プランを確定します。
介護サービス事業者との契約 介護サービスを行う介護サービス事業者と契約を結びます。ただマンションを購入するなどの不動産取引のような義務を伴う契約ではありません。状況により簡単に変更したり解約
したりできますので、深く考えすぎる必要はありません。
これで居宅サービスなどの利用がはじまります。

居宅サービス

自宅で受ける介護サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄(オシメ交換など)・食事などの身体介助や、食事の調理や準備、洗濯、清掃などの生活援助をおこないます。

訪問入浴介護

ご自宅のお風呂をりようして入浴介助をおこなったり、浴槽を積んだ入浴車で訪問して入浴の介助をすることもできます。

訪問看護

ご病気を患っている介護利用者の方に、看護師や保健師が自宅を訪問し、主治医と連携しながら、病状の観察や処置を行います。

訪問リハビリテーション

自宅での生活能力を向上させるため、機能回復訓練(リハビリ)の専門家がご自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

ご自宅で病気の療養をしているけれども、病院や診療所・歯科医院への通院が困難な方に対して、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行うものです。

日帰りで受けるサービス

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで行います。入浴・排泄、食事などの日常生活上の介護や日常動作訓練、レクリエーションなどを行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設などで、日常生活上の介護や、日帰りのリハビリテーションを行います。

一時入所して受けるサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期入所して、日常生活上での介護や生活機能維持・向上訓練を行います

短期入所療養会合

介護老人保健施設などに短期入所して、いがくてきな管理のもとに医療・介護・機能訓練を行うものです。

お気軽にお問合せ下さい TEL 03-3875-4182 受付時間9:00-19:00
(土16:00まで 日月祝休診)

診療時間

火~金 9:00~13:00

    14:00~19:00

 ( 土は16:00まで )
 
日、祝 月(往診)は休診

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