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労災指定歯科医院です

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非指定医での窓口の取り扱い

 歯科医院のほとんどは、労災医療機関の指定を受けていないために、治療費は窓口で全額徴収されます。患者さんは支払った医療費を労働基準監督署に請求することになります。 様式第7号「療養の費用請求書」を持参することも必要になります。

田中歯科(浅草)は労災指定医療機関です

田中歯科医院は、労災の指定医療機関です。患者さんから窓口徴収をすることなく当歯科医院から直接、請求を行うことができます。非指定医療機関のように、一旦窓口で全額(10割)徴収されることはありません。

労災とは

 労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。業務上災害(「業務災害」ともいいます。)とは、労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害をいいます。

歯科でも労災が利用可能ですか

 仕事中に、前歯をぶつけて折れてしまった。などのケースが考えられます。前歯の場合、医療保険では適応されない金属焼き付け陶材冠(メタルボンドクラウン)が利用可能の場合もあります。

 

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(土16:00まで 日月祝休診)

診療時間

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