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OTC医薬品

OTCとは、「 Over The Counter 」の略で、カウンター越しにという意味です。
カウンター越しに、薬を販売することに由来しています。医師の処方箋がなくても薬局などで購入できる、かつては「市販薬」「家庭薬」「大衆薬」と呼ばれていました。
 OTC医薬品は医薬品医療機器等法で定められた副作用などのリスクの程度によって販売方法が変わります。
 薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方箋(しょほうせん)無しに購入できる医薬品ですが、その含有する成分等により、以下の4つの区分に分類されています。

要指導医薬品

「医療用に準じたカテゴリー」と位置づけられており、リスクが高い劇薬、あるいは医療用から一般用になって間もないためリスクが確定していない医薬品(スイッチ直後品目)などです。
副作用などのリスクが高い・もしくは確定していない医薬品であり、薬剤師から対面で指導を受ける必要があります。このため要処方医薬品に準じた取り扱いが必要で、十分注意を要することから、販売に先立って、薬剤師が対面での指導や書面による当該医薬品に関する説明を行うことが原則とされています。
 そのため、インターネット等での販売はできません。店舗においても、薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。

一般用医薬品

2014(平成26)年6月12日に改正薬事法が施行され、これにより一般用医薬品に関しては、厚生労働省が許可した業者に限ってインターネット販売が認められることになりました。下記の3種類に分類されます。

第1類医薬品

 副作用、相互作用(別の薬との飲み合せ)などでリスクが高く、注意を要する医薬品です。薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。販売は薬剤師に限られており、販売店では、情報を提供する場所において対面で、書面による情報提供が義務付けられています。

第2類医薬品

 副作用、相互作用などで1類ほどではないけれども注意を要するもの。第2類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。薬剤師や登録販売者からの情報提供は努力義務となっています。
またこの中で、より注意を要するものや依存性のあるものなどは指定第2類医薬品となっています。

第3類医薬品

副作用、相互作用などで、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。

薬を販売する専門家

薬剤師

大学の薬学部(6年制)を卒業して、国家試験に合格した、国家資格を持った薬の専門家です。医療用医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を含めた、すべての医薬品を取り扱うことができます。

登録販売者

都道府県知事が資質認定した、薬の専門家です。要指導医薬品や第1類医薬品を除く一般用医薬品を取り扱うことができます。 資格取得するためには、年1回各都道府県で実施されている『登録販売者試験』で合格する必要があります。実務経験や学歴は不問なので、受験申込さえ済ませれば受験自体はだれでも可能です。

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